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Column特集記事

フリーランスの方々の収入について

Post Date2020-04-01

新たな働きかたの一つとして増えているフリーランスには、多くの魅力がある一方、雇用者ではないため自身での様々な管理が必要になります。
今回は、その中でも重要な収入、税金・年金について解説したいと思います。

  1. フリーランスの収入
  2. フリーランスの社会保障費
  3. まとめ

フリーランスの収入

直接契約による高い収入水準

フリーランスとして働く場合、ファームや元請けとなる会社に入る収入(会社の固定費等も踏まえた上での水準となっている価格)が直接自身の報酬となるため、サラリーマンとして受け取る給与よりも高い収入水準が期待できます。中には会社員時代と比べて2倍から3倍の収入となった方もいます。

以下はコンサルタントを例にして話します。

コンサルタントの収入を考える際には「月単価」の考えた方が重要となりますが、もし単価をファームと自身で50%ずつそれを受け取っていたとすれば、月単価がファーム時代の70%であっても、給与より高い収入を得られることになります。
これまでと同稼働でより高い水準の報酬を得られるということは、捉え方を変えると、従来と同水準の報酬を得るためだけなら稼働を抑えることが出来ます。ワークライフバランスを意識して、介護や子育てといった家族のために時間を使いながら、これまでと同水準の報酬を稼いでいる方もいらっしゃいます。

案件依存の不安定な収入

コンサルファームの場合、コンサルタントは案件に入っていない場合でも月の給与は確実に入ってきます。一方で、フリーランスの場合、当然ですが稼働して初めて報酬を得ることが出来ます。そのため、報酬を安定的に稼ぐためには、継続して案件を確保し続けなければなりません。

フリーランスとして案件を確保し続けるのは決して簡単なことではありません。不景気の影響はまず真っ先に受けますし、対会社での関係ではないため、突然の契約終了ということもありえます。
そのため、案件に継続して入り続けられるように人脈を構築する、あるいはリソース調整して複数の案件に参画し、リスク管理をするといったことが必要となります。

また、エージェントの活用も非常に有効な手段と言えます。エージェントにより扱っている案件も異なる為、複数エージェントに登録して案件をサーチし続けることも上記のリスク回避になります。

弊社においても、フリーランスの方向けの案件紹介も行っております。
ページ下部の申込フォームよりお気軽にご相談ください。

契約時の注意点

「請負契約」と「準委任契約」

フリーランスとして業務委託される場合に気をつけなければいけないのが「請負契約」と「準委任契約」の違いです。
(※以下では分かりやすいよう、あえて簡便に説明しております。法律での細かい扱い等については必要な際は改めてご確認願います。)

《請負契約》
商品(成果物)が納品されたことに対して報酬が支払われる契約です。
企業ロゴの作成といったスポット型のエンジニア案件や、作成したパワポ資料に対して報酬が支払われる戦略案件などで見られる契約体制です。業務の完遂を求められて納品ができなかった場合、報酬が支払われない場合や、債務履行によって損害請求されることもあります。また、(法律の規定上は)進捗状況について発注者への報告義務はありません。

《準委任契約》
労働の時間に対して報酬を支払う契約で、成果物が明確に定義されないことが多いフリーコンサル/エンジニア案件については、一般的にはこちらが殆どです。
月単価を定めて案件に参画するため、一般的なファームのコンサルタントの働き方に近いといえるでしょう。
請負契約より契約が曖昧になりやすく、成果を示しにくいという注意点はありますが、期待に沿ったものであれば揉めることなく報酬は支払われます。なお、期待に沿わない場合でも、決められた条件で正しく業務を行っていれば、報酬は請求可能です。 そのため、発注者は受託者に進捗報告を求めますし、発注者から求められた場合に受託者は遅滞なく進捗や時点での成果を報告する義務があります。

交通費や経費の扱い

一般的に、契約条件で定められた場所への日々の交通費は契約単価に含まれることが多いです。しかし、(契約条件の勤務地とは異なる)地方等に出張や滞在する場合には別途請求できることが多いですし、もし契約に記載無い場合はその点を決めておく必要があります。
書籍やレポート購入等の経費も同様で、サービスを提供するためにどうしても必要、かつ単価の中での負担が合理的なものであれば、発注者に確認の上で請求できるようになっている契約にする必要があります。
契約の際に、残業代や交通費についてもしっかりと詰め合わせる必要があります。交通費や、調査費が報酬に含まれているのか、給与の支払いはどのタイミングで行われるのかについてきちんと確認しておきましょう。

フリーランスの社会保障費

フリーランスになった際、会社員と大きく変わるのは社会保障に係る諸費用です。会社員時代は基本的に会社の経理担当の方が手続きを行っていたかと思いますが、フリーランスになると全て自身で行う必要があります。
(もしくは外注することは可能ですが、外注する場合でも、手続きに必要な書類等の準備は必要になります。)

また、各種社会保障費は会社との折半、あるいは全額会社負担の場合が多いですが、フリーランスの場合は全額自己負担となります。そのため、額面上の収入が多くなっていても税金や社会保障費を差し引くと手取りは大きく変化しないという場合もあります。

年金、社会保険の加入

フリーランスとして働く場合、その区分は個人事業主となることが多いです。(個人事業主になる手続きについては別記事をご参照ください。)そのため会社員としての「健康保険」「厚生年金」ではなく、「国民年金」と「国民健康保険」に加入する必要があります。
この社会保険料の納付額は前述した確定申告において所得控除の対象になることも重要なポイントです。

「国民年金」と扶養者

個人事業主向けの国民年金、国民健康保険には「扶養者」の制度がないという特徴があります。フリーランスになると、今までは支払いの義務のなかった家族や扶養者に支払いの義務が発生することになります

「国民年金基金制度」

国民年金は、日本に住む20歳以上、60歳以下の全員に加入が義務付けられています。会社員の場合は、この国民年金(1階)に加えて「厚生年金」(2階)に加入していることになります。このような年金構造を「2階建て」の年金構造と言います。
フリーランスとして独立する場合、この2階部分の年金を受けられません。
その補填の制度として「国民年金基金制度」というものがあります。この制度は少ない掛け金から多いものまで様々なプランがあることも特徴です。

「国民年金基金とは?」国民年金基金HPより

確定申告

フリーランスの方にとって最も重要かつ手間もかける必要があるのは、一年に一度の確定申告です。

確定申告とは、申告の前年の1月から12月の所得を申請することです。確定申告での所得と経費を基に納税額が確定します。納税は国民の義務ですので、会社に所属していない以上、自身で実施する必要があります。(もちろん税理士等に頼むことは可能ですが、申告に必要な書類や費用の確証は自身で管理しておく必要があります。)

確定申告に慣れていないと、提出の方法や形式に困惑することも多いです。また、申告の遅れや誤り、漏れがあると追加で課税されることもあるため注意が必要です。
国税局のホームページを参考するなど早めの準備をしましょう。また、定期的に経費や領収書の保管や整理を行い、帳簿づけすることも重要になります。
国税局HP

また、案件紹介のエージェントにおいて確定申告の支援や、税理士の紹介もしてもらえる場合があります。エージェントにおいてできることについては以下の記事をご参考ください。
フリーランス向け案件紹介エージェントの活用

まとめ

今回は、フリーランスについての金銭面。収入と税金、年金についてまとめていきました。フリーランスでは、企業で働いているよりも給与面に大きな希望が抱けます。しかし、確定申告や年金の手続きなど本業以外に手を取られることも事実です。フリーランスとして働くには、それに対応した知識も学んでいかなくてはいけません。

弊社でも、フリーのプロ人材の方に向けての案件紹介サービスを展開しておりますし、税理士の紹介等は手掛けておりますので、以下より気軽にご相談ください。